不倫慰謝料請求の時効は何年か
1 時効は原則3年
不倫の慰謝料請求には時効があり、不倫の事実とその相手を「知った時」から3年で時効が成立します。
従いまして、不倫相手に不倫の慰謝料請求をお考えであれば、不倫の事実とその相手を「知った時」から3年以内に請求をしなければなりません。
言い方を変えると、「不倫をしていることは確かだ」または「どうも不倫をしているらしい」という場合でも不倫の相手が誰なのか分からなければ未だ「知った時」ではありませんので、判断が微妙になりますが時効にはなりません。
また、不倫があったことを知らなくても、不倫から20年が経過すると時効が成立します。
2 不倫慰謝料を請求する側にとっての注意点
上記のように不倫の慰謝料請求は原則3年で時効が成立するのですが、時効には更新というものがあります。
時効の更新とは、時効期間の経過中に、一定の事由が発生した場合、それまで経過した時効期間が振り出しに戻り、新たに時効期間の計算が始まる制度です。
例えば不倫の事実をその相手を知ってから2年11か月が経過し、時効成立まであと1ヶ月と迫った場合に振り出しに戻すことが出来ます。
その典型は裁判所に慰謝料請求訴訟を提起することです。
もっとも時効成立まであと1ヶ月と迫った場合、「催告」をすれば時効成立まで6ヶ月の猶予が与えられます。のちに「催告をした」「催告をしていない」といった紛争回避のため、時効の援用は内容証明郵便など証拠が残る方法で行うのが望ましいです。
時効期間が迫っている場合は、弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。
すなわち、弁護士に相談すれば時効期間の起算点はいつかなどの時効に関する正確な情報を得られます。
そして不倫の相手に内容証明で催告書を発送したり、裁判を起こすなどの時効更新の手続きを代理してもらえます。
もちろん、時効の更新だけでなく適切な証拠収集や交渉をサポートしてもらうなどの慰謝料請求をスムーズに進めることができます。
3 不倫慰藉料を請求された側にとっての注意点
不倫の慰謝料請求は原則3年で時効が成立するのですが、時効期間が経過した場合でも、不倫の相手が時効を援用(時効の利益を受ける意思表示)しない限り、慰謝料請求権は消滅しません。
従いまして、不倫の慰謝料請求をされた不倫の相手は「時効期間が経過しているので時効を援用します、慰謝料は払いません」という意思表示が必要です。
のちに「時効援用の意思表示をした」「時効援用の意思表示はしていない」といった紛争回避のため、時効の援用は内容証明郵便など証拠が残る方法で行うのが望ましいです。
時効期間が経過していると思われる場合は、弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。
すなわち、弁護士に相談すれば時効期間の起算点はいつで、本当に時効期間が経過しているのか、仮に時効期間が経過しているとしてもうっかり「払います」と言ってしまったら「承認」に当たります。
「承認」も時効の更新事由の1つで、時効の援用が出来なくなりますので、弁護士のサポートを受けるべきです。
4 まとめ
不倫の慰謝料請求は原則3年で時効が成立しますので、慰謝料を請求したい、または慰謝料を請求された、どちらの場合も弁護士によるサポートが必須ですので、当法人にご相談ください。
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