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1 不倫慰謝料の相場

不倫の慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度が一般的です。
ただし、夫婦が離婚に至ったかどうか、不倫の期間や回数、婚姻期間など個別の事情によって金額は変動します。
それではどのような事情があると慰謝料額の算定に影響があるのでしょうか。
2 不倫慰謝料の相場を左右する要素
いくつかに場合分けすることができますので、それに沿って検討します。
⑴ 夫婦の身分関係
慰謝料請求をする人とその配偶者の年齢、婚姻期間、夫婦間の子の有無、子の年齢など
婚姻期間が長いほど不倫慰謝料の増額事由となり得ます。
複数の裁判例を見ますと約15年の婚姻期間は長期と判示されていますが、3年以下の婚姻期間ですと短期と判示されています。
⑵ 夫婦関係の円満さ
慰謝料請求をする人とその配偶者の夫婦関係が円満だったか、事実上破綻していたか、破綻とまでは言えないけれども相当冷却していたか(例えば家庭内別居)、既に別居していたかなど
不倫開始時に夫婦関係が不仲ですと不倫慰謝料の減額要素となり得ます。そして夫婦関係が決定的に破綻していた場合には不倫相手に不倫慰謝料請求をすることができなくなる可能性もあります。
⑶ 不貞行為開始の経緯
配偶者と不倫相手の関係(例えば会社の上司と部下)、配偶者と不倫相手のどちらが積極的に言い寄ってきたかなど
不倫相手の方が配偶者に言い寄ってきたなど、不倫関係に積極性や主導的だったというような場合は不倫慰謝料の増額事由となり得ます。
⑷ 不貞行為の悪質さ
不倫の期間や回数、不倫相手からの謝罪、不倫覚後直ちに不倫関係を解消したのか、不倫関係を続けたのかなど
不倫の期間が長く、回数が多い方が不倫慰謝料の増額事由になり得ます。複数の裁判例を見ますと半年程度でと長期と判示している裁判例があります。
⑸ 不倫が夫婦関係に与えた影響
不倫が原因で離婚した場合は増額事由となり得ます。
上記⑴から⑸でいくつかの要素を挙げましたが、全てが同列ではなく優劣があります。
特に上記⑸の夫婦が離婚したか否かが不倫慰謝料の相場を左右する大きなウエートを占めます。
3 増額事由、減額事由を拾い上げる重要性
上記のような増額事由、減額事由により不倫の慰謝料額は増減します。
不倫慰謝料を請求する側は増額事由を、請求された側は減額事由をそれぞれきちんと拾い上げることができるかが重要なポイントになります。
そのためには専門の弁護士に相談して、適切なアドバイスやサポートを受けることが必須です。
不倫慰謝料を請求する側はもちろんですが、請求された側も当法人にご相談ください。

不倫の慰謝料請求の際に気を付けるべき法的注意点
1 不倫慰謝料請求の際に気を付けるべき法的注意点は主に3つ
不倫慰謝料の請求は、法律的に表現をすれば不法行為に基づく損害賠償金の請求です。
法律に基づいて、適切に請求を行っていく必要があります。
法的に注意すべき点はいくつかありますが、特に重要なものとして以下の3つが挙げられます。
①不倫慰謝料の請求権は時効によって消滅する
②証拠の取得と示談交渉は違法行為等に注意する
③訴訟になった場合には民事訴訟法に従った対応が必要
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 不倫慰謝料の請求権は時効によって消滅する
まず、不倫慰謝料の請求権には時効があります。
具体的には、①不貞行為の事実とその加害者を知った時から3年、または②不貞行為があった時から20年が経過すると、消滅時効が完成します。
不倫をされた側としては、消滅時効の完成前に慰謝料の請求をする必要があります。
逆に、不倫をした側は、不倫慰謝料の請求があった際には、まず消滅時効が完成していないかを検討します。
3 証拠の取得と示談交渉は違法行為等に注意する
不倫慰謝料の請求に先立って、不貞行為の存在を証明するための証拠を集める必要があります。
不倫をされた側は、証拠の収集を適法に行わなければなりません。
例えば、不倫相手の住居やその敷地内に侵入して撮影をすることや、不倫をした配偶者のスマートフォンのパスワードを解除してデータを確認するという行為は、民事上および刑事上違法な行為になり得ます。
不倫をした側としては、このような行為をされた場合には、損害賠償請求をすることや、警察に届け出ることを検討します。
不倫慰謝料に関する示談交渉をする際にも注意が必要です。
例えば、不倫をされた側が不倫をした側に対して、法外な金額の慰謝料を示し、合意しないのであれば不倫の事実を勤務先に伝える旨を告知することは脅迫になり得ます。
また、示談書に公序良俗に反する条項を記載しても、その条項は無効になることがあります。
例えば、勤務先を退職することや、遠方へ転居することを約束させる条項などは、公序良俗違反になり得ます。
4 訴訟になった場合には民事訴訟法に従った対応が必要
不倫慰謝料に関する話し合いがまとまらない場合、不倫をされた側は訴訟を提起して慰謝料の支払いを求めることになります。
訴訟は民事訴訟法に則って進める必要があり、不倫慰謝料の発生原因となる事実を主張したうえで、その事実の存在を証拠によって証明していきます。
不倫をした側は、訴状が届いたらしっかりと対応をしなければなりません。
民事訴訟のルール上、何もしないでいると相手の主張をすべて認めたことになり、敗訴してしまうためです。
反論すべきことは、答弁書等に記載して主張し、必要に応じて主張を裏付ける証拠も提出します。

不倫慰謝料請求に関するご相談の流れ
1 不倫慰謝料請求を得意とする弁護士を選ぶことが大切

実は、不倫慰謝料の請求はどの弁護士でも取り扱えるというわけではありません。
弁護士に不倫慰謝料に関するご相談をする前提として、不倫慰謝料請求を得意としている弁護士と、そうではない弁護士がいるということを知っておくことが大切です。
そして、不倫慰謝料請求を得意としている弁護士とは、不倫慰謝料を重点的な取り扱い分野としていて、実績も多い弁護士です。
このことは、不倫慰謝料の請求をする側、される側のどちらについてもいえることです。
不倫慰謝料の請求のご相談を検討している場合には、弁護士会や自治体、インターネットなどで、不倫慰謝料請求を得意としている弁護士を探しましょう。
2 不倫慰謝料請求を得意としている弁護士へのご相談の申込み
不倫慰謝料請求について相談をする弁護士を見つけたら、電話やメールなどの窓口へ連絡をし、置かれている状況についてお話をしたうえで、相談日時の調整等を行いましょう。
3 ご相談申込み~ご相談当日について
⑴ 不倫慰謝料の請求をしたい方
まず、不倫慰謝料請求のご相談を申し込むに至った経緯(どのようなきっかけで不倫(不貞行為)があると思ったかなど)について、時系列順にメモなどにまとめておくとよいでしょう。
もし不倫相手とのメッセージのやり取りや、興信所等で取得した写真や動画、不倫相手の身元に関する情報など、不貞行為の存在を裏付ける資料等があれば、写し等を用意しましょう。
相談日時になりましたら、弁護士事務所等へ行き、弁護士と相談を行います。
その際、上述の資料をご提示ください。
⑵ 不倫慰謝料の請求をされた方
まず、不倫慰謝料の支払いを求められた経緯について、メモなどにまとめておきましょう。
また、不倫慰謝料請求を請求されていることがわかる資料がありましたら、お手元にご用意ください。
例えば、不倫慰謝料の支払いを求める旨の配達証明付内容証明郵便や、裁判所から届いた訴状などです。
特に訴状が届いた場合には、期日までに民事訴訟法に基づいた対応が必要になりますので、できるだけ早く相談をしましょう。
相談日時になりましたら、弁護士事務所等へ行き、相談を行います。
その際、上述の資料をご提示ください。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒194-0021東京都町田市
中町1-2-2
森町ビル3F
0120-41-2403
不倫慰謝料の問題について
しかし、婚姻期間、不倫期間、不倫が原因で婚姻関係が破綻したかどうか等、個々の事情や様々な要素によって変動するため、安易に判断することはできません。
相場よりも高額になるケースもあれば、低額になるケースもあります。
不倫の慰謝料に詳しい弁護士であれば、どのような場合に高額になりやすいのか、どういった条件が揃えばいくらぐらい請求できるのか、どのように相手と交渉すればよいのか等、見通しや適切な対処方法を判断できます。
反対に、不貞慰謝料を請求されているという場合も、弁護士であれば、法外な慰謝料を請求されていないか、不当な要求をされていないか等を判断することができるため、対応を誤り状況が悪化してしまったり、本来の義務ではないことまで応じることになってしまったりといったことを防ぐことができます。
慰謝料について法律の知識を有していなかったために、適切な対応をすることができず、かえって問題を大きくしてしまうということを防ぎ、適切な問題解決ができるように、まずは一度、弁護士へご相談ください。








































